日本ケニア学生会議 規約

 

本規約は、日本ケニア学生会議の日本・ケニア両国内における組織と運営について定めるものである。





一章 総則



第一条 名称

  当学生会議は正式名称を「日本ケニア学生会議―Japan-Kenya Student
Conference」とする。以下、「JKSC」とする。



第二条 理念

  JKSCは日本とケニア両国、将来的に東アフリカ、全アフリカ、全世界のために協調し、努力していくことに最大の目的を置く団体である。双方とも、日本側学生代表、ケニア側学生代表の自覚と責任を持って、互いの間に率直かつ建設的な討論の場を設けるとともに、相互理解、友好を促進する目的において、その他多種にわたる活動を行っていくものとする。本会議の方向性として、我々は両国親善を通じ、世界平和に積極的に寄与していくことをここに誓う。



第三条 構成員の資格

  JKSCは、日本・ケニア国内に在住する大学生、大学院生、短期大学生、専門学校生がその資格を有し、特定の政治、宗教、思想、信条から独立かつ中立であることを要す
る。また、第二条の理念と目的の実現の為に適切であると判断され得た者にその資格
を与える。



二章 組織



第四条  実行委員と実行委員会



1、JKSCは運営にあたり、実行委員会を常設する。学生たる本会議の参加者は、例
外を除き、全員、実行委員になるものとし、実行委員会を組織する。

2、実行委員会は、実行委員長、副実行委員長、研究幹事、総務局員、財務局員、広
報局員、企画局員によって構成されるものとする。各局の詳細は、別規定でこれを定め
る。


3、実行委員の各委員は、必要であれば、兼任を認める。



4、実行委員は任期中、一定額の会費を支払う。金額に関しては、各年度の実行委員
の承認により決定し、その金額の変更は全実行委員の過半数以上の承認を必要とす
る。



5、実行委員は平等に本会議の意思決定に参加し発言する自由を保障される。



6、実行委員会は、定時及び随時に当該年度の参加者を選出する。選出にあたって、
第三条の規定に基づき判断する。参加者は、新しく実行委員に加わる。



第五条   実行委員会の構成



1、以下に挙げた役員は、各回の全参加者の中から毎年、民主的に選出される。実行委員会は当該年度の本会議終了後または、本会議中に直ちに次年度の役員を選出する。ただし、第一回、第二回、第三回会議はこの限りではない。
2、メンバーのリーダーシップ能力、定例会等出席率、すべてを考慮し、JKSC創設者が実行委員役員の選出を承認する。(第四回会議から)
3、JKSC創設期である3年間は、すべての実行委員会役員が、JKSC創設者によって任命される。



1、 実行委員長

実行委員長は、JKSCを代表し統括する者として、実行委員会より1名選出され
る。ただし、創設期の3年間は、JKSC創設者によって任命される。



2、 副実行委員長

副実行委員長は、実行委員長を補佐する。実行委員会より3名まで選出することが
できる。第1副実行委員長代理、第2副実行委員長代理、第3副委員長代理は任命される。



3、 事務局長

事務局長は、定例会準備、運営、勉強会企画、スケジュール管理、他局との連絡、また、ケニア側との連絡を中心となって担うものとする。事務局長は、事務局次長によって補佐される。



4、 局の設置

実行委員会はJKSCの運営を円滑化するとともに、業務の分散を図るために各局を
設置する。総務局、財務局、広報局、企画局、学術局、国際渉外局から構成される。また実行委員会は必要に応じて、局を新設することができる。各局の運営は、各局長がこれを司り、その下に必要数の実行委員を配属する。



1、 総務局

    総務局は、JKSCの通常活動を円滑化することをその業務とし、毎回の定例会記録をはじめ、定例会の会場予約、必要書類および名簿、その他の
財産の保管をしなければならない。またJKSCの日本国内及びケニア側の関係者、関係団体との連絡を行い、活動報告を随時報告する。

   

2、 財務局

    財務局は、JKSCの財政を管理することをその業務とし、全ての支出入を記録し、予算作成及び決算報告をしなければならない。また、JKSCの活動を継続させるために必要な財源開拓等の渉外活動を滞りなく行うこととする。



3、 広報局

    広報局は、JKSCの活動についての広報及び実行委員募集の広報を行うことをその職務とし、日本では毎月新聞を発行する。ケニア側は年4回発行。広報基準として、全国の(過渡的な処置として、創立より数年間は首都圏のみ)大学、大学院、短期大
学、専門学校に対して、広報活動をする。


4、 学術局

学術局では、分科会トピックに関する勉強会、研究、及び、その他の講演会を計画することをその職務とし、参加者が有意義な学習をする機会を提供していかなければならない。

5、 企画局

    企画局は、会議開催に関する諸々の企画、計画を創ることをその職務とする。JKSCの目的及び各実行委員の意思を反映すると同時に、日本側とケニア側との綿密な打ち合せに基づき、各企画を行っていくものとする。


6、 国際渉外局

国際渉外局では、以下の事項を担当する。意見交換、及び必要と認められた文化交流、他の交流プログラムの円滑化などを図る。


第六条 顧問

JKSCでは、1名以上の常任顧問を置く。その資格は、JKSCの趣旨に賛同し、本
会議の社会的地位を保持する責任ある人物に総会の承認を得て、実行委員会が委託す
る。



第七条 後援会

1、JKSCの創立委員、参加経験者、顧問及び賛同者で、会費を支払う者により後援
会を構成する。

2、後援会員は、会報を講読し、総会に出席して議決に加わる権利を持つ。



第八条  総会

1、日本ケニア学生会議は、本会議の最高決定機関として総会を設置する。

2、本会議は実行委員の招集により少なくとも年に一回、通常総会を開くことを要す
る。総会は、実行委員及び第七条第1項に該当する者により構成する。実行委員は原
則として、全員出席とし、議事決定は全出席者の過半数以上で行うものとする。

3、 後援会員は、その合理的判断に基づき必要と認める場合、臨時総会の召集を実
行委員会に要求する権利を持つ。このとき、実行委員会はいかなる事情においても、
臨時総会を開催しなければならない。本総会においても、その議事決定は前2項と同
様の手続きを要するが、実行委員会は発議者の主張を尊重する義務を有する。

4、内容

1 役員の選出及び、罷免の決定

2 役員の退会決定

3 会計報告

4 JKSC活動内容等の報告

5 本規約の改正


5、 その他必要と思われる事項の決定


第三章 附則

第九条 罰則

実行委員長は、実行委員会の勧告に基づき、第二条及び、第三条に反する行為を
した参加者の参加資格を取り消すことができる。



第十条 改正

本規約の改正は、実行委員または後援会員により発議され、総会にて議決するも
のとする。その際、第八条第2項又は第3項の規定に従うものとする。



第十一条 発効

本規約は実行委員長により公布され、実行委員全員の承認を得た時点で、これを
執行する。